エコツーリズム推進法に基づく全體構想の認定について「軽井沢エコツーリズム推進全體構想」
エコツーリズム推進法(平成19 年法律第105 號)第6條第1項に基づき、長野県軽井沢町から主務大臣(環境大臣、國土交通大臣、文部科學大臣及び農林水産大臣)宛てにエコツーリズム推進全體構想の認定に係る申請書の提出がありました。
これを受け、審査を行ったところ、同法第6條第2項各號の基準に適合すると認められ、これを認定しました。
これにより、全國の全體構想の認定數は、計20 件となりました。
これを受け、審査を行ったところ、同法第6條第2項各號の基準に適合すると認められ、これを認定しました。
これにより、全國の全體構想の認定數は、計20 件となりました。
1 エコツーリズム推進全體構想名
「軽井沢エコツーリズム推進全體構想」
2 認定日
令和4年5月26 日(木)
3 エコツーリズム推進全體構想の概要
申 請 者:軽井沢町
協議會名:軽井沢町エコツーリズム推進協議會
※ 詳細は添付資料「軽井沢エコツーリズム推進全體構想概要」を御覧ください。 全體構想本文及び関係資料
については、以下環境省ホームページに順次掲載の予定です。 ?。╤ttp://www.chinaexchanger.com/nature/ecotourism/try-ecotourism/index.html)
添付資料
連絡先
環境省自然環境局國立公園課國立公園利用推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8271
- 室長岡野 隆宏(內線 6641)
- 室長補佐尾﨑 絵美(內線 6642)
- 専門官平園 麻奈美(內線 6644)