(仮稱)島牧村沖洋上風力発電事業に係る計畫段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮稱)島牧村沖洋上風力発電事業に係る計畫段階環境配慮書」(北海道洋上風力開発合同會社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)鳥類への影響について、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。
(2)海生生物への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、藻場の改変を回避又は極力低減するとともに、工事中における水の濁り等により、海生生物の生息?生育環境への影響が懸念される場合は、環境保全措置を講ずること。
(3)景観への影響について、風力発電設備等の配置等の検討 に當たっては、現地調査により主要な眺望點及び利用施設からの眺望の特性、利用狀況等を把握した上 で予測及び評価を行い、 その結果を踏まえ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)鳥類への影響について、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。
(2)海生生物への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、藻場の改変を回避又は極力低減するとともに、工事中における水の濁り等により、海生生物の生息?生育環境への影響が懸念される場合は、環境保全措置を講ずること。
(3)景観への影響について、風力発電設備等の配置等の検討 に當たっては、現地調査により主要な眺望點及び利用施設からの眺望の特性、利用狀況等を把握した上 で予測及び評価を行い、 その結果を踏まえ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW 以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計畫段階環境配慮書 について、経済産業大臣からの照會に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である北海道洋上風力開発合同會社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の內容を検討した上で事業計畫を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計畫段階環境配慮書:配置?構造又は位置?規模に係る事業の計畫段階において、重大な環境影響の回
避?低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
北海道島牧郡島牧村沖の海域において、最大で出力585 000kW の風力発電所を設置する事業。
?事業者 北海道洋上風力開発合同會社
?事業位置 北海道島牧郡島牧村沖の海域(事業実施想定區域面積約 16,815ha
?出 力 最大 585,000kW(単機出力9,500~15,000kW ×最大 56 基 (9,500kW の場合))
■ 環境大臣意見
別紙のとおり
(參考)環境影響評価に係る手続
?令和4年4月 12 日 経済産業大臣から環境大臣に意見照會
?令和4年5月 27 日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野 修宏(內線 5679)
- 室長補佐豊村紳一郎(內線 5680)
- 審査官新田 一仁(內線 5683)
- 審査官與那原良徳(內線 5702)